知的障害の10代を醜行した60代に懲役・執行猶予 [02/26] 光州(クァンジュ)地方裁判所刑事4単独(カン・キュテ判事)は、児童福祉法違反(児童に対する淫行強要など)の疑いで起訴されたA(60)被告に対し、懲役6ヶ月に執行猶予2年を宣告して、性暴行治療講義受講40時間を命じたと26日、明らかにした。A被告は、昨年6月28日午後8時頃、光州(クァンジュ)のアパートの自分の家で、知り合いの10代B君(知的障害3級)を醜行した疑いで起訴された。A被告は2011年、同じアパートの自分の家にB君を時々連れて来て、TVを視聴しながら強制醜行したという内容と共にB君側から告訴にあった事実も明らかになった。しかし、証拠が不足していて、この事件は不起訴処分になった。
カン判事は「A被告がその場所でとった行動、B君の反応、B君がA被告の家から出る過程、犯行前後の状況に関するB君の全体的陳述が一貫して具体的だ」として、A被告の無罪主張を受け入れなかった。
また「B君が、A被告を刑事処罰の危険に陥れる意図で嘘をつくほどの知的能力を持っているようには見られないなど、陳述に虚偽が介在する事情はない」と説明した。
カン判事は「犯行経緯や内容を見ると、罪質が非常に不良だ。犯行後の態度も非難されて当然だ。すべての量刑条件を考慮し、このように判示する」と明らかにした。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyLaw/3/0304/20170226/83064201/1
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