【判決】実の娘を性暴行した人面獣心の父親に懲役8年
実の娘を性暴行した人面獣心の父親に懲役8年 [10/21]
春川(チュンチョン)地裁 江陵(カンヌン)支援第2刑事部(裁判長シン・ヨンム部長判事)は、児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計など姦淫)などの疑いで拘束起訴されたA(47)被告に懲役8年を宣告し、80時間の性暴行治療プログラム履修を命じたと21日、明らかにした。
2011年、妻と離婚した後、実の娘を育てていた彼は、2015年に家で拒否の意思を明らかにする娘(当時16歳)を性暴行した。彼は、娘が自分に簡単に逆らいにくく周辺に助けを要請する人がいないという事情を利用した。
去る4月末には、これ以上の性関係を拒否する娘の前にひざまずいて「君にボーイフレンドができて死にそうだ。君ともう一回だけ関係を持ちたい」と泣いて話すなど、断ることができない雰囲気を作って関係を持った。
その後、再び「最後に一度だけ」として娘の同情心を利用し、自分の欲求を満たすこともした。
裁判所は「実父として被害者が肉体的・精神的に健康に成長することができるように保護しなければならない責任があるにもかかわらず、その義務を破って自分の性的欲望を解消するために犯行を犯すなど罪質が非常に悪い」とし「性的価値観を確立する年齢にあった被害者の情緒と成長過程に及ぼした否定的な影響は簡単には治癒しにくくて、被害者も処罰を望んでいる」と量刑理由を明らかにした。
ただし裁判所は、被害者に対して性暴行犯罪を再び犯す可能性は低く見える点を上げ、位置追跡電子装置付着命令の請求は棄却した。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20171021/86860365/1
<*`∀´> 親子のスキンシップだったニダよ。
っ

春川(チュンチョン)地裁 江陵(カンヌン)支援第2刑事部(裁判長シン・ヨンム部長判事)は、児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計など姦淫)などの疑いで拘束起訴されたA(47)被告に懲役8年を宣告し、80時間の性暴行治療プログラム履修を命じたと21日、明らかにした。
2011年、妻と離婚した後、実の娘を育てていた彼は、2015年に家で拒否の意思を明らかにする娘(当時16歳)を性暴行した。彼は、娘が自分に簡単に逆らいにくく周辺に助けを要請する人がいないという事情を利用した。
去る4月末には、これ以上の性関係を拒否する娘の前にひざまずいて「君にボーイフレンドができて死にそうだ。君ともう一回だけ関係を持ちたい」と泣いて話すなど、断ることができない雰囲気を作って関係を持った。
その後、再び「最後に一度だけ」として娘の同情心を利用し、自分の欲求を満たすこともした。
裁判所は「実父として被害者が肉体的・精神的に健康に成長することができるように保護しなければならない責任があるにもかかわらず、その義務を破って自分の性的欲望を解消するために犯行を犯すなど罪質が非常に悪い」とし「性的価値観を確立する年齢にあった被害者の情緒と成長過程に及ぼした否定的な影響は簡単には治癒しにくくて、被害者も処罰を望んでいる」と量刑理由を明らかにした。
ただし裁判所は、被害者に対して性暴行犯罪を再び犯す可能性は低く見える点を上げ、位置追跡電子装置付着命令の請求は棄却した。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20171021/86860365/1
<*`∀´> 親子のスキンシップだったニダよ。
っ
スポンサーサイト