【判決】6歳の姪(めい)を性暴行…人面獣心の伯父に懲役15年
6歳の姪(めい)を性暴行…人面獣心の伯父に懲役15年 [10/22]
清州(チョンジュ)地方裁判所刑事合意11部(イ・ヒョヌ部長判事)は、性暴行犯罪の処罰に関する特例法違反の疑いなどで拘束起訴されたA(54)被告に懲役15年を宣告し、20年間の位置追跡電子装置付着を命じたと22日、明らかにした。
裁判所は「伯父で事実上、被害者を保護する立場にあるにもかかわらず、被害者が両親の保護を受けられないという点を利用して反倫理的犯行を犯し、その罪質が非常に悪い」と述べ、このように判示した。
続いて「被告人が、性的価値観が未熟な幼い年齢の被害者を相手に繰り返し犯行を犯し、自分の過ちを全く反省しておらず、性に対する認識と態度が非常に悪い」と指摘した。
また「経済的・精神的な状態を察すると、再犯を抑制するような社会的きずな関係が不足している点など、性暴行犯罪の習癖と再犯の危険性がある」と付け加えた。
特に「幼い被害者の精神的ショックと苦痛が相当しており、今後の性的アイデンティティや価値観の形成にも否定的な影響を受けると見られ、被害者が処罰を望んでいて厳しい処罰が必要だ」と量刑理由を説明した。
裁判所は「被告人の個人情報公開および告知過程で、親族関係の被害者に2次被害が憂慮される」として個人情報公開・告知命令は免除することを決めた。
A被告は、離婚した弟の3人の子供を引き取って面倒を見て、2010年当時、6歳だった姪(めい)Bさんを性暴行するなど、2013年まで計6回にわたり性暴行して醜行した疑いで裁判に引き渡された。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20171022/86887306/1
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清州(チョンジュ)地方裁判所刑事合意11部(イ・ヒョヌ部長判事)は、性暴行犯罪の処罰に関する特例法違反の疑いなどで拘束起訴されたA(54)被告に懲役15年を宣告し、20年間の位置追跡電子装置付着を命じたと22日、明らかにした。
裁判所は「伯父で事実上、被害者を保護する立場にあるにもかかわらず、被害者が両親の保護を受けられないという点を利用して反倫理的犯行を犯し、その罪質が非常に悪い」と述べ、このように判示した。
続いて「被告人が、性的価値観が未熟な幼い年齢の被害者を相手に繰り返し犯行を犯し、自分の過ちを全く反省しておらず、性に対する認識と態度が非常に悪い」と指摘した。
また「経済的・精神的な状態を察すると、再犯を抑制するような社会的きずな関係が不足している点など、性暴行犯罪の習癖と再犯の危険性がある」と付け加えた。
特に「幼い被害者の精神的ショックと苦痛が相当しており、今後の性的アイデンティティや価値観の形成にも否定的な影響を受けると見られ、被害者が処罰を望んでいて厳しい処罰が必要だ」と量刑理由を説明した。
裁判所は「被告人の個人情報公開および告知過程で、親族関係の被害者に2次被害が憂慮される」として個人情報公開・告知命令は免除することを決めた。
A被告は、離婚した弟の3人の子供を引き取って面倒を見て、2010年当時、6歳だった姪(めい)Bさんを性暴行するなど、2013年まで計6回にわたり性暴行して醜行した疑いで裁判に引き渡された。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20171022/86887306/1
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