【判決】"女子大生6人をセクハラ" 大田(テジョン)A私立大教授に執行猶予
"女子大生6人をセクハラ" 大田(テジョン)A私立大教授に執行猶予 [09/21]
大田(テジョン)地裁刑事7単独(裁判長パク・ジュヨン)は21日、女子大生をセクハラした疑い(強制醜行)で起訴されたA(45)被告に懲役4ヵ月に執行猶予1年、性暴行治療プログラム40時間を宣告した。
A被告は、昨年4月から同年10月初めまで、在職中であった大学で、女子学生6人を相手に8回にわたりセクハラをした疑いで起訴された。
A被告は裁判で「被害学生たちにした行動は、性的な意味でしたことではなく、人事や激励次元だった」とし「暴力性がないだけでなく、接触部位が客観的に性的羞恥心を感じることができる所ではなく、刑法上強制醜行が成立するものではない」と主張した。
しかし裁判所は、最高裁の判例をみて「主観的な性的行為者の性欲刺激や満足・興奮を強制醜行罪の成立要件として見ない」とし「暴力性がなかったとか、性的傾向があらわれていないことを前提とした主張は、独自のもの」としながら受け入れなかった。
続いて「法廷に至るまで強制醜行でないと、一部の被害学生に再び連絡をして暴言を吐くなど、現在までも自分の行為の意味について反省していない点などを考慮して量刑した」と明らかにした。
一方、この大学は今年4月頃、この事件と関連してA被告を懲戒委に回付して解任した。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20170921/86444561/1
く ;`Д´> 冤罪ニダ!
っ



大田(テジョン)地裁刑事7単独(裁判長パク・ジュヨン)は21日、女子大生をセクハラした疑い(強制醜行)で起訴されたA(45)被告に懲役4ヵ月に執行猶予1年、性暴行治療プログラム40時間を宣告した。
A被告は、昨年4月から同年10月初めまで、在職中であった大学で、女子学生6人を相手に8回にわたりセクハラをした疑いで起訴された。
A被告は裁判で「被害学生たちにした行動は、性的な意味でしたことではなく、人事や激励次元だった」とし「暴力性がないだけでなく、接触部位が客観的に性的羞恥心を感じることができる所ではなく、刑法上強制醜行が成立するものではない」と主張した。
しかし裁判所は、最高裁の判例をみて「主観的な性的行為者の性欲刺激や満足・興奮を強制醜行罪の成立要件として見ない」とし「暴力性がなかったとか、性的傾向があらわれていないことを前提とした主張は、独自のもの」としながら受け入れなかった。
続いて「法廷に至るまで強制醜行でないと、一部の被害学生に再び連絡をして暴言を吐くなど、現在までも自分の行為の意味について反省していない点などを考慮して量刑した」と明らかにした。
一方、この大学は今年4月頃、この事件と関連してA被告を懲戒委に回付して解任した。
ソース:東亜日報
http://news.donga.com/List/SocietyEvent/3/0306/20170921/86444561/1
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