【裁判】最高裁、養女性暴行の40代に離婚しても電子足輪が必要
最高裁「養女性暴行の40代離婚しても電子足輪」[09/29]
大法院(最高裁)1部(主審キム・ヌンファン最高裁判事)は29日、養女を強制わいせつした疑い(性暴行犯罪処罰特例法違反)などで起訴されたキム某(42)被告に対する検察の位置追跡電子装置(電子足輪)付着命令請求を棄却した原審を破棄、大田(テジョン)高裁に戻した。
裁判所は「被告人は性欲を解消しようと年齢幼い被害者を数ヶ月間強制わいせつ・性暴行した」とし「被告人が将来同じ状況ではないとしても、年齢幼い青少年などを相手にまた性暴行犯罪を犯す危険性がないと断定することはできない」と明らかにした。
キム被告は、昨年5月養女(16)の性関係を追及している間、強制わいせつしたのをはじめ、数回にわたり性暴行したり醜行した疑いで起訴されて控訴審で懲役5年および性暴行治療プログラム40時間履修、個人情報公開5年を宣告された。
控訴審裁判所は、キム被告が不特定多数を相手に常習的に性暴行犯罪を犯したことでないうえに裁判後離婚し、被害者の養女をまた性暴行・醜行する可能性が低いという理由で検察が出した電子足輪付着請求は棄却した。
ソース:ニューシス
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20110929_0009343862&cID=10201&pID=10200
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裁判所は「被告人は性欲を解消しようと年齢幼い被害者を数ヶ月間強制わいせつ・性暴行した」とし「被告人が将来同じ状況ではないとしても、年齢幼い青少年などを相手にまた性暴行犯罪を犯す危険性がないと断定することはできない」と明らかにした。
キム被告は、昨年5月養女(16)の性関係を追及している間、強制わいせつしたのをはじめ、数回にわたり性暴行したり醜行した疑いで起訴されて控訴審で懲役5年および性暴行治療プログラム40時間履修、個人情報公開5年を宣告された。
控訴審裁判所は、キム被告が不特定多数を相手に常習的に性暴行犯罪を犯したことでないうえに裁判後離婚し、被害者の養女をまた性暴行・醜行する可能性が低いという理由で検察が出した電子足輪付着請求は棄却した。
ソース:ニューシス
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20110929_0009343862&cID=10201&pID=10200
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