【裁判】職場の後輩を凶器で威嚇し性暴行しようとした30代 控訴審で執行猶予
職場の後輩を凶器で威嚇し性暴行しようとした30代 控訴審で執行猶予 [04/26]
大邱(テグ)高裁第1刑事部(イ・ポムギュは部長判事)は、同じ会社に勤める同僚を威力で性暴行しようとした疑い(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反)等で起訴されたA(35)被告に対する控訴審で、原審を破棄して懲役1年6ヶ月に執行猶予3年を宣告したと26日明らかにした。
また、保護観察と100時間の性暴行治療プログラム受講を命令した。
先立って1審裁判所は懲役1年6ヶ月の実刑を宣告した。
A被告は、昨年9月19日午前1時30分頃、慶北(キョンブク)のアパート前の道で、会食を終えて帰宅する会社の後輩女性を乗用車助手席に強制的に乗せ、人影が少ない空き地に連れていって性暴行しようとしたが、未遂に終わった疑いなどを受けている。
彼は被害者を含んだ職場同僚らと飲み会をして、あらかじめ席をはずした後、スーパーで凶器を購入して犯行を準備した。
A被告は、被害者の携帯電話を壊して外に投げ、通報できないようにしたことが明らかになった。
裁判所は「犯行方法が危険で、被害者が非常に大きな性的羞恥心を感じ、精神的苦痛を受けたと見られる点などを考慮すれば、被告人の罪質は重い」と明らかにした。
ただし「被告人が酒を飲んだ状態で偶発的に犯行に達したと見られ、刑事処罰を受けた前科がない点、被告人がすでに7ヶ月の間、拘禁生活をした点などを参酌した」と減刑理由を明らかにした。
[リュ・ソンム記者]
ソース:聯合ニュース
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/04/24/0200000000AKR20150424117600053.HTML?from=search
<ヽ`∀´> 酔っていて偶発的に起きたのだから当然ニダ。
っ
大邱(テグ)高裁第1刑事部(イ・ポムギュは部長判事)は、同じ会社に勤める同僚を威力で性暴行しようとした疑い(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反)等で起訴されたA(35)被告に対する控訴審で、原審を破棄して懲役1年6ヶ月に執行猶予3年を宣告したと26日明らかにした。
また、保護観察と100時間の性暴行治療プログラム受講を命令した。
先立って1審裁判所は懲役1年6ヶ月の実刑を宣告した。
A被告は、昨年9月19日午前1時30分頃、慶北(キョンブク)のアパート前の道で、会食を終えて帰宅する会社の後輩女性を乗用車助手席に強制的に乗せ、人影が少ない空き地に連れていって性暴行しようとしたが、未遂に終わった疑いなどを受けている。
彼は被害者を含んだ職場同僚らと飲み会をして、あらかじめ席をはずした後、スーパーで凶器を購入して犯行を準備した。
A被告は、被害者の携帯電話を壊して外に投げ、通報できないようにしたことが明らかになった。
裁判所は「犯行方法が危険で、被害者が非常に大きな性的羞恥心を感じ、精神的苦痛を受けたと見られる点などを考慮すれば、被告人の罪質は重い」と明らかにした。
ただし「被告人が酒を飲んだ状態で偶発的に犯行に達したと見られ、刑事処罰を受けた前科がない点、被告人がすでに7ヶ月の間、拘禁生活をした点などを参酌した」と減刑理由を明らかにした。
[リュ・ソンム記者]
ソース:聯合ニュース
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/04/24/0200000000AKR20150424117600053.HTML?from=search
<ヽ`∀´> 酔っていて偶発的に起きたのだから当然ニダ。
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